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5月21日から初期契約解除制度が法律に!? 契約してもキャンセル可能??

総務省のタスクフォースでも問題としてあがっていた携帯電話や光インターネットなどの初期契約のトラブル。

「契約のときにそんなのは説明受けていなかった!!」

「話していた内容と違う!!」

など契約時と実際に契約すると思ったのと違うと言うトラブルは経験した人もいると思います。

特に携帯電話、光インターネットの契約は初めにキャッシュバックが付いているけど、

2年縛りなどの定期契約を解約すると違約金が発生する契約することがほとんど。

こういった初期契約トラブルの問題を解決するため、

5月21日から「初期契約解除制度」

がスタートします。

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初期契約解除制度ってなに?

初期契約解除制度ってなんだろう?って思いますが

簡単に言うと

「初期契約解除制度」は契約後に万が一トラブルになった場合は契約の解約を行える制度

ですが、クーリングオフとはまた違って、商品の開封利用後も契約後8日間は契約解除できるようです。

なんでも契約解除できる?

この「初期契約解除制度」は携帯電話、光インターネットを契約したけど、やっぱり気に入らないから解除する!

という何でもかんでも解除できるわけではありませんね。

  • 契約(サービス開始)より、解約できるのは8日間
  • 電波状況が悪いなど、利用状況が十分でない場合に解約できる
  • 契約書類が無いなど説明が不十分な場合は解約できる
  • 説明に虚偽や不十分などがあった場合に解約できる
  • 解約までに発生した利用料金や手数料は支払う必要がある

と条件はあるようです。

要するに

  • サービスが十分に使えない
  • 説明不足の契約不備

なんかがあると解約できるようです。

初期契約解除制度以外にも

  • 丁寧な説明の義務
  • 契約書面の提示

も義務化されて、行政指導に従わない場合は200万円以下の罰金を設けるようですね。

制度の影響は?

キャリアショップはもちろんですが併売店でも説明と契約書面化が求められます。

併売店って、店舗によっては店員によってはほとんど説明省いてたり、条件がメモ書きみたいのだったりするのが普通にあったので、その辺の対応が求められるようになりますね。

ショップの契約対応コスト増になるので、その辺の対応はどうなっていくでしょうか。

総務省の公式ページは↓↓こちら

「電気通信事業法改正に伴う消費者保護ルールの整備等について」

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